ハラスメント防止に関する方針

1.職場におけるハラスメントに関する方針

  1. 職場におけるハラスメントは、社員の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、社員の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
  2. 当社は、ハラスメント行為を断じて許しません。ハラスメントのない、すべての社員が互いに尊重しあえる、快適で健全な職場づくりに取り組みます。
  3. 性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがありますので、このような言動を行わないよう注意します。また、パワーハラスメントの発生の原因や背景には、社員同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題があると考えられますので、職場環境の改善に努めます。
  4. 当社には、妊娠・出産、育児や介護を行う社員が利用できる制度があります。派遣社員の方については、派遣元企業においても利用できる制度が整備されています。制度や措置を利用する場合には、必要に応じて業務配分の見直しなどを行うことにより、職場にも何らかの影響を与えることがありますが、制度や措置の利用をためらう必要はありません。社員は円滑な制度の利用のためにも、早めに上長に相談することとします。また、気持ちよく制度を利用するためにも、利用者は日頃から業務に関わる方々とのコミュニケーションを図ることを大切にします。
  5. 当社は、妊娠・出産、育児や介護を行う社員が安心して制度を利用し、仕事との両立ができるようにするため所属における業務配分の見直し等を行います。

2.ハラスメントの定義

<パワーハラスメント>

パワーハラスメントについては、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提です。

  1. ①隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと
  2. ②一方的に恫喝すること
  3. ③私的なことに過度に立ち入ること
  4. ④人格や尊厳を否定するような発言を行うこと
  5. ⑤会社の方針とは無関係に、自分のやり方や考え方を強要すること
  6. ⑥自分の責任を棚上げにして、責任をなすりつけること
  7. ⑦不当な退職を強要したり、不当に解雇や取引停止等をちらつかせたりすること
  8. ⑧業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を行うこと
  9. ⑨業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
  10. ⑩暴行・傷害等身体的な攻撃
  11. ⑪脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと
  12. ⑫その他前各号に準ずる行為

<セクシュアルハラスメント>

  1. ①性的な冗談、からかい、質問
  2. ②わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
  3. ③性的な噂の流布
  4. ④身体への不必要な接触
  5. ⑤性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
  6. ⑥交際、性的な関係の強要
  7. ⑦性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益取扱い など
  8. ⑧その他、他人に不快感を与える性的な言動

<妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント>

  1. ①妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
  2. ②妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
  3. ③妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
  4. ④妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
  5. ⑤妊娠・出産等したことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
  6. ⑥その他、前各号に類似する言動で、当該者に精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる言動

3.ハラスメント防止の対象

本方針は、役員、正社員、契約社員、派遣社員の他、フリーランスを含め、社員の身分や雇用形態を問わず、当社の業務に従事するすべての者に適用します。

4.懲戒

ハラスメントの防止に関する規程の禁止行為に該当する事実が認められた場合は、就業規則に基づき懲戒処分を行います。その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。

  1. ①行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
  2. ②当事者同士の関係(職位等)
  3. ③被害者の対応(告訴等)・心情等

なお、派遣社員、取引先等の他社の社員については、所属会社に対して適正な措置を求めるものとします。

5.相談窓口

職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は以下の通りです。

また、実際にハラスメントが起こっている場合だけでなく、その可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合、ハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し事案に対処します。本相談窓口は、当社から業務の委託を受けたフリーランスの方も利用可能です。

  • 当社社員の相談窓口
    顧問弁護士
    ※当社社員の相談窓口は、当社グループウェアに記載
  • 取引先における当社社員に関するハラスメント相談窓口
    経営戦略部:axis-cp@axisjp.co.jp

相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応します。

6.相談・通報に関する対応

  1. 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置、及び、行為者に対する就業規則第46条、第47条に基づいた懲戒処分といった措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。
  2. ハラスメントの窓口に相談したこと、事実関係の確認等に協力したこと、都道府県労働局のハラスメント相談等の制度を利用したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いは行いません。

7.ハラスメント防止に関する研修

職場におけるハラスメント防止研修・講習を実施する際は、積極的に参加してください。

2024年11月1日
株式会社アクシス
代表取締役 宮腰 行生

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